先日、お客様から「自動販売機で購入した飲み物代は経費にできますか?」との相談がありました。

原則として、経費として認められるには、購入したことを証明する資料(領収書、レシート等)が必要になります。
しかし、自販機で飲み物を購入しても、レシート等は出ませんので、購入したことを証明するものがありません。

このような場合には、「出金伝票」を作成しましょう。
出金伝票には、日付、勘定科目、金額及び適用を記入します。
出金伝票を作成することで、領収書・レシート等に代えることができます。