このようなご相談を受けました、

「年金を受給していた母が亡くなり、年金事務所に手続きに行ったところ、未支給の年金があるので、私(遺族)が請求することになりました。何か申告は必要ですか?」

この場合、遺族の方が支給を受けた未支給の年金は、その支給を受けた遺族の一時所得に該当し、一定の場合、確定申告が必要になります。

国民年金法上、年金給付の受給権者が死亡した場合、その死亡した者に支給されなかった年金があるときは、一定の親族は、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができるとされています。

そして、税法上は、この未支給の年金を受給した場合には、相続税の対象ではなく、請求者の固有の権利によるものとして、一時所得とされています。