自社、得意先又は仕入先等の従業員や関係者の方から、お客様を紹介してもらい、そのお礼として謝礼を渡す場合があると思います。

この場合の会計処理ですが、「交際費」で処理した方が無難であると思います。

この謝礼については、新しいお客様とお取引をするために必要な費用として「支払手数料」などで処理してしまいがちです。

確かに事業に必要な費用だと思いますが、税務署は、下記の3つの要件に当てはまる場合に、「交際費に該当しない。」としています。

  • その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
  • 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
  • その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

この3つの要件を満たした上で、謝礼をされる事業者様は少ないのかなと思います。

ただし、交際費に該当したとしても、交際費の総額が年間800万円まであれば、費用として計上できます(資本金の額が1億円以下であるなど、一定の法人の場合に限られます。)。