コロナ禍で頑張っている従業員に手当を支給したいとの相談を受けました。
従業員を労う気持ちから支給される手当なので、税金なんて課されたくないですが、残念ながら、給与とみなされ課税されてしまいます。

税務署は従業員に支払う手当の内、次のものは給与課税しなくていいとしています。

  1. 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
  2. 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
  3. 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの


残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当などは、上記1~3に該当しないので、給与課税されます。
コロナ手当も上記1~3に該当しないので、給与課税されるということですね。

しかし、下記のような感染予防対策費用を従業員に代わりに会社が負担した場合、一定の条件を満たすことにより、給与課税しなくてもよいとされています。

  • マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費
  • 従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費
  • 感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など
  • PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など

一定の条件は次のとおりです。

  • 業務のために通常必要な費用であること
  • 従業員からその費用に係る領収書等を受領し、その費用を精算する方法をとること
  • 従業員の家族などを対象としないこと
  • 間仕切り、カーテンなどの備品の所有権を従業員が有さないこと
  • 予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合、その金銭を企業に返還させること

これら一定の条件を全て満たすことにより、消耗品費、旅費交通費等として、会社の費用にすることができます。