コラム「会社を設立しよう!」第2回目は株式会社と合同会社の違いについてお話します。

会社の種類

会社法上、会社は4種類に分類されています。
①株式会社、②合名会社、③合資会社、④合同会社になります。
合名会社、合資会社、合同会社は「持分会社」と総称されています。

株式会社と合同会社

弁済義務について

銀行や仕入先などの会社債権者に対して、出資者が弁済責任を負わずに、出資した金額のみを負担することを「有限責任」といいます。
株式会社、合同会社のどちらも「有限責任」です。

一方、合名会社、合資会社の出資者は「無限責任」となります(合資会社は直接有限責任社員もいます。)。
無限責任の場合、出資者は会社の債務について、個人の財産をもって弁済する義務を負います。合名会社、合資会社が選択されない最大の理由になります。

所有と経営について

株式会社では、所有と経営が分離しています。
出資した株主は、原則として経営に関わりません。
株主は出資するのみで、会社経営については、その専門家である取締役に任せることになっています。
このような仕組みをとることにより、出資者である株主は会社経営という負担から解放され、株式会社は大量の資金を調達することが可能となります。株式会社の最大の特徴といえます。

一方、合同会社は所有と経営が分離していません。
出資者である社員の意志が経営に反映されることになります。

その他、比較すべき点は下図のとおりです。

株式会社合同会社
資本金1円以上1円以上(各社員ごとに)
出資者の数1人以上1人以上
出資金銭・その他の財産金銭・その他の財産
定款の認証必要不要(定款の作成は必要)
会社の機関株主総会・取締役
(絶対的必要機関)
定款によって設定できる
肩書き代表取締役・取締役  代表社員・社員
役員の任期 最長10年定款で定めない限り任期なし  
利益の分配株主平等(原則)定款によって設定できる

設立費用

合同会社は、株式会社に比べ、設立費用を抑えることができます。

株式会社合同会社
定款認証5万円
印紙※4万円4万円
登録免許税15万円6万円
合計24万円10万円
※電子定款の認証の場合は、印紙は不要。

どちらがいいの?

合同会社の設立件数は増加しており、知名度も上がっています。
それでも、知名度・信用度は、まだまだ株式会社の方が分があると言えます。
合同会社という名称でも取引に影響がない場合や、会社名が表に出ない業種(居酒屋、美容室など)については、合同会社でいいかもしれません。
設立費用については、14万円の差がありますが、開業までの手間暇には、さほど違いはないので、特段の理由がなければ、株式会社を選択された方が無難であると思います。