はい、確認した方がベターです。

令和5年10月からインボイス制度が始まります。
インボイスの登録をしていない事業者と取引をした場合、原則(経過措置がありますが)消費税は支払っていなこととされ、その分、損をすることになります。

したがって、令和5年10月からは、消費税の会計入力について今以上に慎重に行っていく必要があります。

インボイスの登録事業者とそうでない事業者との取引については、会計入力が異なりますので、事前に確認しておいた方がいいといえます。