アメリカの銀行に預金口座を有する社長様から、
その預金口座から生じた利息についてご質問をいただきました。

アメリカに限らず、国外の銀行に預金口座を有している場合、日本と同様に利息が発生する場合があります。

国外で支払われる預金等の利子で、
日本国内で源泉徴収されないものは、
利子所得(総合課税)として申告する必要があります。

利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
なお、利子等の収入金額は、源泉徴収される前の金額となります。

また、国外で支払われる預金等の利子に対し、
その国外で源泉徴収された場合は、一定の場合、
外国税額控除の適用を受けることができます。

外国税額控除について簡単にご説明すると、

日本の居住者は、国内だけでなく
国外で発生した所得についても課税されます。

しかし、国外で発生した所得について、
その外国の法令により所得税に相当するものが課税された場合、日本とその外国で所得税が課税されることになります。

この国際的な二重課税を調整するため、
所得税額から一定額を差し引くことができます。
このことを外国税額控除といいます。