令和5年10月1日からインボイスを開始するには、9月30日までに登録申請を税務署に行わなければなりませんでした。
一方、10月1日以降に登録申請をする場合は、どうなるのでしょうか?
その概要と注意点をご説明いたします。
まず、10月1日以降も、インボイスを登録するためには、所轄税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書(以下、申請書といいます。)」を提出しなければなりません。
免税事業者の方(一般的に2年前の売上高が1000万円未満の方を指します。)が、この申請書を提出する場合に注意すべきは、インボイスの登録希望日です。
インボイスの登録希望日は、提出日の15日以降の日を指定しなければなりません。
例えば、免税事業者の方が、令和5年11月1日にインボイスの登録を受けたい場合には、令和5年10月17日までに申請書を提出する必要があります。
事業の都合上、すぐにインボイスの登録を受けなければならない場合は、計画的に準備しましょう。
(記載:中島隆宜)