はい、親からの資金援助も自己資金とすることができます。
【創業融資で借りることができる金額】
創業融資での融資額は、
(設備資金+運転資金)-自己資金=融資額
で計算されます。
例えば、設備資金500万円、運転資金300万円、自己資金200万円であれば、
(500万円+300万円)-200万円=600万円
この600万円が融資額となります。
この計算でいくと、自己資金がない(0円)場合の方が、多く借りられることになりますが、
実務上は、自己資金の2~3倍までが融資額の上限となることが多いです。
【自己資金となるもの】
融資申込者の預金、定期預金、株式、投資信託、保険解約返戻金などが自己資金となります。
タンス預金は場合によっては自己資金となり得ます(タンス預金を自己資金としたい場合は当事務所にご相談ください。)。
ご質問の「親からの資金援助」ですが、自己資金とすることができます。
この場合、金融機関に、親の通帳などの証拠を提示する必要がありますので、ご注意ください。
これは、「お金のでどころ」きちんと把握するためです。
知人からの資金援助も自己資金として認められる場合がありますが、この場合、知人に念書(返済する必要がない旨)を書いてもらう必要があります。