お悩み相談 ④ふるさと納税お礼品を貰いすぎると申告が必要です。

ふるさと納税は、お礼品を貰うことができ、かつ、節税もできるので、人気の高い制度ですよね。

先日、「ふるさと納税の控除限度額以内なら、いくらでもふるさと納税をしてもいいよね?」と相談を受けたのですが、ふるさと納税の額に関して、注意すべき点があります。

ふるさと納税について簡単に説明すると、

ふるさと納税とは、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税からそれぞれ控除が受けられる制度のことをいいます。
ただし、その控除には上限額があり、その人の収入や家族構成で異なります。

相談者の方は、ふるさと納税の恩恵を最大に受けるために、ご自身のふるさと納税の上限額に達するまで寄付すればいいと考えていたそうです。

しかし、ふるさと納税を多額に行い、その見返りとしてお礼品を貰い過ぎると申告が必要になる場合があります。

実は、お礼品は所得税法上「一時所得」に該当し、
申告が必要になる場合があるのです。

一時所得は下記の計算式で計算されます。

[一時所得の総収入金額]―[一時所得を得るために支出した金額]-50万円=一時所得

例えば、60万円分のお礼品を貰った場合は、
60万円-0円-50万円=10万円
となり、一時所得が10万円あるとして、
確定申告が必要になる場合があります。
※実際にはこの金額の1/2が一時所得となります。

つまり、50万円以上のお礼品を受けると、
確定申告が必要になる場合があるということです。
なお、このお礼品の金額は「時価相当額」とされています。

50万円以上のお礼品を貰うことは、そう多くはないと思いますが、
他の一時所得がある場合には、お礼品の時価相当額と合算して計算
するので注意が必要です。

他の一時所得の代表例は次のとおりです。

  •  懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
  •  競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたもの を除きます。)
  •  生命保険の一時金(業務に関し受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
  •  法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
  •  遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

お礼品の貰いすぎた場合には、注意しましょう!

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