はい、免税事業者であっても消費税を上乗せして請求してOKです。

免税事業者とは、消費税の申告が免除されている事業者のことで、一般的には2年前の売上が1,000万円未満の事業者を指します。

反対に、消費税の申告をしなければならない事業者のことを課税事業者といいます。

例えば、課税事業者の1年間の売上高が税込1,100万円、経費が税込660万円だったしましょう。
利益は、税抜で考えますので、1,000万円-600万円=400万円となります。
納める消費税は、100万円-60万円=40万円となります。

一方、免税事業者の場合、
消費税を申告する必要がないため、利益は税込で計算します。
1,100万円-660万円=440万円となります。
納める消費税は、当然0円です(申告しないので。)。

上記の例では、免税事業者は課税事業者に比べて40万円得していますよね?免税事業者の特権とも言えます。

取引先はあなたが免税事業者なのか課税事業者なのか分かりません。
免税事業者でも消費税を上乗せして請求しましょう。
※これにメスを入れるためにR5.10からインボイス制度が始まるのですが…