はい、令和5年度税制改正の大綱において、そのような措置が講じられます。
理由は、インボイス制度を機に免税事業者(消費税を納める義務がない事業者)から、適格請求書発行事業者(消費税を納める義務がある事業者)になった場合の税負担、事務負担を軽減するためです。

一定の方は、この特例を受けることにより、消費税が売上税額の2割に軽減されます。
例えば、サービス業(飲食店を除く)の事業者の場合、簡易課税では売上税額の5割の消費税を納めなければなりません。
この場合は、3割も税負担が軽減されるということになります。

 この特例の適用を受けるための事前の届出等は不要であり、申告時に適用するかどうかを選択することができるようになるとされています。     

 また、この特例の対象となる期間は、令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間とされています。
※ 個人事業者の方は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象となります。